金融商品取引法
金融商品取引法とは、金融商品の販売等に関する法律で、証券市場で行われる有価証券の発行や売買などの取引について規定した日本の法律です。
幅広い金融商品を対象に、投資家保護ルールの徹底と利便性の向上や、金融市場の透明化、国際化を促す目的で制定されました。
金融商品取引法は2007年9月30日に全面施行されました。それまで、金融商品を巡っては株式や投資信託などは証券取引法、商品ファンドは商品ファンド法などと別々の法律で規制していましたが、証取法の名称を変え、関連法律を改正・統合して、1つの法律で横断的に規制できるようにしました。
従来の証取法と比べて、信託の受益権や多様なデリバティブ取引なども対象とするなど規制範囲を拡大し、さらに、集団投資スキームの持ち分も規制対象に含め、これまで野放しだった投資ファンドは販売、運用会社の名称や所在地などを金融庁に登録・届け出をしなければならなくなりました。
金融商品取引法の背景1
金融商品取引法が法案として国会に提出された背景には、政府が金融行政の方針を「貯蓄から投資へ」とかじを切っている中で、法の隙間を突く金融商品が相次ぎ、投資家が被害を被るケースが後を絶たないことがあります。こうしたことから投資家保護のために投資環境の整備が課題となっていました。
リスクのある金融商品に対する規制はこれまでも、先物取引法、証券取引法、銀行法、信託業法、商品ファンド法など商品ごとにバラバラに規制されていました。
それぞれ法律が異なっていたため、新しい金融商品の出現に対応できず、その金融商品が規制の対象にならなかったり、事実上の無法状態で営業されるなどの不具合も生じていたのです。
金融商品取引法は、投資を拡大させ健全に証券市場を発展させるためには、これらの個別法を一元化し、株式や投資信託、金融派生商品(デリバティブ)、商品先物、外国為替証拠金取引など、投資家が損失を被る可能性のある金融商品を包括的に一括して規制する法律が必要となったことから制定されたのです。
金融商品取引法の背景2
ライブドアの粉飾決算、村上ファンドのインサイダー取引など市場の公正性を揺るがす不祥事が相次いでおり、金融庁は今後、市場への監督機能を強め、実態をつかみやすいようにするねらいもあります。実態が分かりにくかった投資ファンドを新たな規制の対象としたのは、そのあたりの背景があります。
ライブドアや村上ファンドの事件では、証券取引法の不備が露呈した形となりました。金融商品取引法は証取法を抜本改正し、法の抜け穴を封じる規制や罰則の強化などを盛り込んでいます。罰則強化など緊急性の高い条文から段階的に施行し、公布から1年半以内にすべて施行されます。
国内外で揺らいだ市場の信頼を取り戻し、公正で透明性の高い市場の発展につなげていく契機となることが期待されます。